○安堵町社会教育委員設置に関する条例

昭和47年5月11日

条例第7号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により安堵町に社会教育委員(以下「委員」という)を置く。

第2条 委員の定数は20名以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第3条 委員は、教育委員会が委嘱する。

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和53年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

安堵町社会教育委員設置に関する条例

昭和47年5月11日 条例第7号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月11日 条例第7号
昭和53年3月14日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第12号