○学校施設使用条例

昭和61年3月11日

条例第10号

(目的)

第1条 安堵町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、別に規則で定める使用願書により、学校長の意見を徴し、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可を受けた者で、その内容を変更するときも、また同様とする。

3 第1項の使用願書を提出されたときは、委員会は、その内容を審査し、必要な条件を付し、別に規則で定める許可書を交付する。

(許可の制限)

第3条 委員会は、特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 営利を目的とするとき。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(3) 学校施設をき損する等その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は学校長において支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 使用願書に虚偽の事実が記載されていたとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けたものは、許可と同時に別に定める使用料を納付するものとする。ただし、委員会において特別の事由があると認めるときは、これを、減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会において特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(設備の架設)

第7条 使用者が使用のため、特別な設備を設置しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を与えた後においても、委員会は、許可を取り消し、又は変更を命ずることができる。

3 設備の架設及び撤去に要する経費は、すべて使用者の負担とする。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により、校舎、校地、備品、植樹等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

2 第4条の規定により使用者が、損害を受けることがあっても、委員会はその責めを負わない。

(指示)

第9条 委員会及び学校長は、使用者に対し学校の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第10条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用許可のない学校施設及び設備等を使用しないこと。

(3) 火気取扱に注意し、所定場所以外で喫煙しないこと。

(4) 設備等の清潔及び整頓を保持すること。

(5) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(6) その他委員会及び校長の指示に従うこと。

(備品の貸出禁止)

第11条 備品の貸出しはしない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

学校施設使用条例

昭和61年3月11日 条例第10号

(昭和61年3月11日施行)