○安堵町就学指導委員会規則
昭和53年9月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒の就学の適正を図るため安堵町就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、安堵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議を行う。
(1) 管内の幼稚園、小学校及び中学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒の就学指導に関する事項
(2) 特別支援学校の小学部及び中学部に就学しようとする者の就学指導に関する事項
(3) 障害に関する教育相談
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15名以内をもって組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 児童福祉施設等の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第9条 委員長の公印は、次のとおりとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日教委規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。