○安堵町教育委員会公印規程

昭和60年7月18日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、当該右欄に掲げる者とする。

1 安堵町教育委員会印

教育長

2 安堵町教育委員会教育長印

3 安堵町教育委員会教育長職務代行印

教育次長

4 安堵町立安堵小学校印

小学校長

5 安堵町立安堵小学校長印

6 安堵町立安堵小学校長職務代理者印

小学校教頭

7 安堵町立安堵中学校印

中学校長

8 安堵町立安堵中学校長印

9 安堵町立安堵中学校長職務代理者印

中学校教頭

(公印の告示)

第3条 教育長は、公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 公印保管者は公印を、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第3号)により、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。

(昭和61年教委訓令甲第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

別表

教育委員会印

教育長印

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教育長職務代行印

安堵小学校印

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安堵小学校印

学校長印

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学校長職務代理者印

安堵中学校印

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安堵中学校印

学校長印

学校長職務代理者印

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安堵町教育委員会公印規程

昭和60年7月18日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)