○教育長に対する事務委任規則

昭和35年3月15日

教委規則第9号

1 安堵町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、教育委員会が異例と認めた事務については、この限りでない。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(4) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(5) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(9) 県費負担教職員以外の校長、公民館長、図書館長その他の教育機関の長の任免を行うこと。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成に当たって意見を申し出ること。

(13) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(14) 通学区域を設定し、又は変更すること。

(15) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

2 教育長は、前項の規定に基づき委任された事務(ただし、軽易なものを除く。)については、速やかに委員会の会議に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 本則各号列記以外の部分及び本則第10号の改正規定並びにこの規則による改正後の規則第2項においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

教育長に対する事務委任規則

昭和35年3月15日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年3月15日 教育委員会規則第9号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号