○安堵町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき安堵町教育委員会の会議の傍聴の取締りについて必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に提出し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器等危険なものを携帯している者

(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者

(4) 異様の服装をしている者

(5) 係員の指示に従わない者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で傍聴すること。

(2) 私語、談論その他騒しい行為をしないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍子その他の言動により会議の妨害となる挙動をしないこと。

(退場命令)

第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第6条の改正においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

安堵町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号