○災害による被害者に対する町税の減免に関する要綱

平成10年9月25日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 災害に関する被害者に対して課する町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税のうち当該災害発生以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、当該災害発生後において徴収する税額とする。以下同じ。)について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割

2 災害によりその者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の場合

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が作付することができず、又は効力がなくなった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税のうち当該災害発生以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満のとき 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満のとき 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満のとき 4割

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税額のうち当該災害発生以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 10割

(2) 山崩れ、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき 8割

(3) 軒下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 4割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち当該災害発生以後の納期に係る税額を前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって、町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより別紙様式の減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消しするものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年9月22日台風7号による奈良県の暴風と大雨に関する災害から適用する。

(平成18年12月1日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成19年度分以後の個人住民税について適用する。

(令和3年3月23日告示第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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災害による被害者に対する町税の減免に関する要綱

平成10年9月25日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)