○安堵町上水道施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月12日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 安堵町の上水道施設整備事業資金に充てるため、上水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算の定めるところにより、基金に積み立て、及び取り崩すことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町上水道施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月12日 条例第10号

(昭和60年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第10号