○安堵町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月27日

条例第24号

(設置)

第1条 安堵町における介護保険事業の健全な財政運営に資するため、安堵町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度決算上の剰余金が生じた場合、その全部又は一部を基金として積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護保険事業の保険給付に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月27日 条例第24号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月27日 条例第24号