○安堵町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年3月12日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 町債の償還財源を確保し、もって本町の財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実なかつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(4) 財源対策債、地方税減収補てん債その他町長が必要と認めた特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年3月12日 条例第2号

(昭和54年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年3月12日 条例第2号