○安堵町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年5月6日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、災害救助及びその他財政上必要とする経費の財源に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、50万円以上とする。ただし、財政の都合その他の理由により議会の議決を経て積み立てる額を増減することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるときに限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、安堵村基本財産積立金及び学校基本財産積立金は、この条例による基金に繰り入れるものとする。

安堵町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年5月6日 条例第11号

(昭和56年5月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年5月6日 条例第11号