○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月12日

条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 安堵村役場、同小、中学校不用品売却並びに物品購入に関する議決は、これを廃止する。

(昭和52年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月12日 条例第2号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年5月12日 条例第2号
昭和52年9月27日 条例第11号
平成5年5月18日 条例第2号
平成18年12月18日 条例第23号