○単純労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和43年安堵村条例第5号)第3条から第5条までの規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 調理員等の家政的業務に従事する者

(2) 用務員等の労務的作業に従事する者

(3) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(4) 一般廃棄物処理業務員等の労務的作業に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、一般職の職員の給料表1級、2級及び3級によるものとする。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第5条 初任給、昇格、昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号)の規定の適用を受ける者の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年9月16日規則第11号)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和45年10月1日より、適用する。

2 新給料表に対する切替えは直近上位とするも、他の職員との均衡上必要と認めるときは村長が規則で定めるところにより調整することができる。

(昭和49年7月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和61年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成16年6月23日規則第3号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

単純労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月26日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年3月26日 規則第1号
昭和44年1月10日 規則第1号
昭和45年1月5日 規則第3号
昭和45年9月16日 規則第11号
昭和49年7月15日 規則第9号
昭和61年1月9日 規則第1号
平成16年6月23日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第8号
令和2年2月18日 規則第3号