○単純労務職員の給与に関する条例

昭和43年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用されている者で一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 単純労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 単純労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される単純労務職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される単純労務職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号)の規定を準用する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、単純労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成14年1月24日条例第12号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純労務職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年2月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純労務職員の給与に関する条例

昭和43年3月26日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第5号
平成14年1月24日 条例第12号
平成15年2月4日 条例第21号
平成18年3月8日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第24号