○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年1月7日

規則第7号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月条例第3号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等を超える給料月額の切り替え表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年1月7日 規則第7号

(平成3年1月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年1月7日 規則第7号