○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月20日
条例第17号
1 昭和48年度に限り、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に一般職給与条例第15条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(3) 昭和48年12月2日以後に新たに一般職給与条例第15条の規定の適用を受ける職員となつた者(村長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。