○安堵町特別職報酬等審議会条例

昭和53年5月29日

条例第9号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額について審議するため、安堵町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6名以内をもって組織し、その委員は、安堵町の区域内の住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町特別職報酬等審議会条例

昭和53年5月29日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和53年5月29日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第23号
平成20年9月9日 条例第15号
平成27年3月5日 条例第6号
令和4年3月17日 条例第9号