○管理職員等の範囲を定める規則

昭和45年3月25日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ、同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正規定において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成31年3月14日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

部長、課長、主幹、課長補佐、総務係長、総合政策係長

会計室

会計管理者、室長、会計係長

教育委員会事務局

教育次長、課長、教育主幹、課長補佐、総務係長、生涯学習係長

農業委員会事務局

局長

別表第2

出先機関

機関

トーク安堵カルチャーセンター

所長

こども園

園長、副園長

福祉保健センター

所長

ふれあい人権センター

所長

総合センターひびき

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和45年3月25日 公平委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和45年3月25日 公平委員会規則第1号
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号
平成16年12月28日 公平委員会規則第2号
平成19年3月30日 公平委員会規則第2号
平成28年2月17日 規則第3号
平成31年3月14日 公平委員会規則第1号