○安堵町職員の服装及び被服貸与に関する規程

昭和58年2月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、安堵町に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務中の服装及び職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服装)

第2条 職員は、勤務中公務員として適切な服装であるよう努めるものとする。

(名札のはい用)

第3条 職員は、勤務時間中は常に名札をはい用しなければならない。ただし、作業服等であらかじめ名札の代用として縫合した被服を着用する場合は、この限りでない。

(貸与品等)

第4条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、数量及び貸与期間は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、貸与期間については、町長が必要があると認めた場合には、これを伸縮することができる。

2 職務上必要と認められる課にあっては、許可を得て別表に定める以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。

(貸与品の保管等)

第5条 貸与品は、常に清潔に保持しなければならない。

2 補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(処分等の禁止)

第6条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。

(被服の貸与手続等)

第7条 担当課長は、被服を貸与するときは、被貸与者から被服貸与台帳(別記様式)に受領印を押印させた上、貸与するものとする。

2 各課長は、常に被服貸与台帳を整備し、貸与状況を明らかにするとともに、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について監督の責めに任ずるものとする。

(その他)

第8条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行について必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(平成3年3月30日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日訓令第1号)

この規程は、平成11年7月2日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

被貸与者の範囲

貸与品名

数量

貸与期間

備考

1 事業現場の職務に従事する職員

作業服

1

5

貸与期間「1」は1年とする。

ゴム長靴

1

5

雨合羽

1

5

2 事業現場の職務に従事する職員

作業服(夏冬)

各1

3

ゴム長靴

1

2

保安帽(ヘルメット)

共用

3 一般廃棄物収集の業務に従事する職員

作業服(夏冬)

各1

1

雨合羽

1

1

ゴム長靴

2

1

保安靴

1

5

保安帽(ヘルメット)

共用

4 給食調理の業務に従事する職員

白衣

各1

1

前かけ(ゴム・ビニール製)

1

1

ゴム長靴

1

1

三角きん

1

1

※第1号のほか、第2号から第4号に掲げる貸与品は、必要に応じて貸与する。

画像

安堵町職員の服装及び被服貸与に関する規程

昭和58年2月1日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和58年2月1日 訓令甲第2号
平成3年3月30日 規程第1号
平成11年6月18日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令甲第1号