○安堵町職員記章の取扱いについて

昭和44年9月10日

訓令甲第1号

1 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、職員記章をつけなければならない。

2 職員記章は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、直ちに総合政策課に返還するものとする。

3 職員は、職員記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員は、職員記章を紛失し、又は毀損したときは、その理由を記載した職員記章再交付願(第1号様式)に実費を添えて総合政策課長に願い出て、その再交付を受けなければならない。

5 総合政策課長は、職員記章の交付及び返納について、職員記章交付簿(第2号様式)により常に整理しておかなければならない。

(令和4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安堵町職員記章の取扱いについて

昭和44年9月10日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年9月10日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第1号