○安堵町職員の勤務時間等に関する規程
昭和52年12月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年安堵町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき安堵町職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づき、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務時間等の特例)
第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間は、別表のとおりとする。
2 任命権者は町長の承認を得て、前項の規定にかかわらず、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、勤務時間の割振り及び週休日について、別に定めることができる。
附則
この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(平成元年8月22日規程第1号)
この訓令は、平成元年9月2日から施行する。
附則(平成5年3月16日規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日訓令甲第5号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日訓令甲第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日訓令甲第18号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
勤務場所 | 対象職員 | 勤務時間 |
総合センターひびき | 管理運営する職員 | 遅出勤務の場合は、午後0時30分から午後9時15分まで |
こども園 | 保育教諭 | 早出勤務の場合は、午前7時30分から午後4時15分まで |
給食調理員 | 早出勤務の場合は、午前8時から午後4時45分まで | |
住民課 | 清掃業務に従事する職員 | 午前8時から午後4時45分まで |