○4週6休制試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成元年8月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和60年安堵村条例第13号)第2条第3号の規定に基づき安堵町職員の毎4週間につき2の土曜日を勤務を要しないものとする方法を基本とする週休2日制(以下「4週6休制」という。)の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員について4週6休制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする4週6休制の試行のため任命権者は職員の職務に専念する義務を免除することができる。

(職務免除の指定)

第3条 前条の規定による免除は、町長が定める基準に従い任命権者が指定する毎4週間につき2の土曜日の勤務時間又はそれに相当するものとして指定する勤務時間とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年9月2日から施行する。

4週6休制試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成元年8月22日 規則第2号

(平成元年8月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年8月22日 規則第2号