○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和60年5月25日

規則第10号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和60年安堵村条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次のとおり定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査に出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定に基づき行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(3) 法第55条第11項の規定に基づき当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職務に従事する場合

(5) 職務に関連する他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に従事する場合

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき夜間その他特別の時間において行う高等学校又は大学の授業を受ける場合

(7) 人間ドック及び婦人科健診を受診する場合

(8) 奈良県市町村職員共済組合が実施する定期健康診断又は成人病健診及びその精密検査を受診する場合

(9) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員として活動を行う場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認め、承認した場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の老人医療費助成条例施行規則の規定、第3条の規定による改正前の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第4条の規定による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第6条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定、第7条の規定による老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第8条の規定による改正前の安堵町身体障害者福祉法施行規則の規定、第9条の規定による改正前の安堵町身体障害者法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第10条の規定による改正前の安堵町情報公開条例施行規則の規定、第11条の規定による改正前の安堵町排水設備指定工事店等に関する規則の規定、第12条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例施行規則の規定及び第13条の規定による改正前の安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年5月31日規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和60年5月25日 規則第10号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和60年5月25日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第8号
令和4年5月31日 規則第12号