○安堵町職員の職の設置等に関する規則

平成7年3月30日

規則第24号

安堵町の職員の職の設置に関する規則(昭和44年安堵村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、安堵町職員定数条例(昭和39年安堵村条例第4号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 町長の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)に次の職を置く。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 所長又は園長

(4) 係長

2 町長は、必要と認めるときは、次の職を置くことができる。

(1) 理事

(2) 参与

(3) 主幹

(4) 課長補佐

(5) 室長

(6) 参事

(7) 副所長又は副園長

第4条 前条に定めるもののほか、職員の職として次の職を置く。

(1) 主査

(2) 主任

(3) 主事

(4) 主事補

(5) 技師

(6) 技師補

(7) 保健師

(8) 保育教諭

(9) 技能員

(10) 業務員

(職務権限)

第5条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事及び参与は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 出先機関の長は、上司の命を受け、当該出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

7 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 副所長及び副園長は、出先機関の長を補佐し、出先機関の事務を処理する。

9 参事は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

10 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

第6条 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

2 主任、主事、技師、保健師、保育教諭、主事補及び技師補は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた事務又は技術をつかさどる。

3 技能員及び業務員は、上司の命を受け、それぞれに命ぜられた技能的業務又は一般廃棄物処理業務、家政的業務、単純な労務的作業若しくは雑作業その他これらに相当すると認める職務に従事する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第5号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年7月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第9号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)別表第2に定める職務の級が3級にある者については、辞令を用いることなく改正後の規則による主任の職を命ぜられたものとみなす。

(平成31年3月14日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町職員の職の設置等に関する規則

平成7年3月30日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年3月30日 規則第24号
平成10年9月30日 規則第5号
平成11年7月7日 規則第2号
平成14年3月11日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第26号
平成16年12月28日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第1号
平成31年3月14日 規則第9号
令和4年3月16日 規則第5号