○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
規程第3号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、安堵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月8日選管規程第2号)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成15年2月24日選管告示第75号)
この規程は、平成15年2月24日から施行する。
附則(平成20年6月2日選管告示第10号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。ただし、施行日までに、第1条の規定により発行した証紙については、なお従前の例による。