○安堵町生活安全推進協議会運営規則

平成10年3月6日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、安堵町生活安全条例(平成9年安堵町条例第5号)第7条の規定に基づき、安堵町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 協議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、地域安全推進委員その他生活安全関係団体において、現に生活安全活動を行っている者、町職員及び関係行政団体の職員等から適当と認める者を町長が任命する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議事項)

第5条 協議会は、生活安全対策に関し次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 生活安全環境の整備及び改善に関すること。

(4) 生活安全に係る事務の整備に関すること。

(幹事会)

第6条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(関係職員等の出席要求)

第7条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握及び生活安全対策に関し必要がある場合は、関係者又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、危機管理室において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月26日規則第19号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

安堵町生活安全推進協議会運営規則

平成10年3月6日 規則第11号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成10年3月6日 規則第11号
令和3年10月26日 規則第19号