○安堵町生活安全条例

平成9年10月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、安堵町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全対策を実施するものとする。

(1) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 生活安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町長は、前項の対策を実施するに当たっては、町を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町長が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、町長が行う対策が効果的に実施されるよう協力しなければならない。

(生活安全モデル地域の指定)

第6条 町長は、第3条第1項各号に掲げる生活安全対策を重点的に実施するため、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、広報等により周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の町民(滞在する者を除く。)及び関係機関と協議するものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第7条 本町に、安堵町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪や事故等の状況把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる。

(生活安全推進協議会の構成)

第8条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者その他地域の安全確保に関し、識見があると認められる者

(2) 地域の安全確保に関する事務を担当する町職員

(3) 町を管轄する警察署の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町生活安全条例

平成9年10月6日 条例第5号

(平成9年10月6日施行)