○安堵町水防協議会条例
昭和55年5月21日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定に基づき、同法に定めるもののほか、安堵町水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び10名以内の委員で組織する。
2 会長は、水防管理者である町長とする。
3 委員は、次の各号の一に該当する者のうちから会長が命じ、又は委嘱する。
(1) 水防に関係ある団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 安堵町職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 職にある故をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。
4 会長において特に事由があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(会長の職務及び代理)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、安堵町職員のうちから会長がこれを任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の庶務を整理する。
4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(会長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。