○安堵町防災会議条例

昭和37年12月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき安堵町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 安堵町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて安堵町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長、副会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、副町長をもって充てる。

5 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 県の職員

(2) 西和警察署の警察官

(3) 町の職員

(4) 教育長

(5) 消防団長

(6) 西和消防署の職員

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

7 前項の委員の定数は、20人以内とする。

8 第6項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

9 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、安堵町職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年12月26日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町防災会議条例

昭和37年12月26日 条例第4号

(平成27年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月26日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第12号
平成27年9月14日 条例第21号