○安堵町諮問機関設置条例

昭和39年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による、安堵町の諮問機関の設置に関しては、法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(諮問機関の設置)

第2条 次表左欄に掲げる執行機関に属する諮問機関を中欄のとおり設置し、その担任する事項は右欄に定めるとおりとする。

諮問機関の属する執行機関

諮問機関

諮問機関の担当する事項

町長

廃棄物処理対策委員会

町内一般廃棄物の処理対策に関する事項

商工対策委員会

町内の商工業対策に関する事項

環境美化対策委員会

環境美化に関する事項

同和対策事業特別委員会

地区改良事業に関する事項

(その他)

第3条 前条の諮問機関の組織及び運営に関して、必要な事項は、当該諮問機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年2月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月13日から適用する。

(昭和50年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月20日から適用する。

(昭和57年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町諮問機関設置条例

昭和39年3月20日 条例第2号

(昭和58年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和39年3月20日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第18号
昭和45年6月1日 条例第17号
昭和46年3月16日 条例第4号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和49年2月13日 条例第4号
昭和50年3月19日 条例第11号
昭和50年6月17日 条例第15号
昭和52年12月15日 条例第14号
昭和57年1月25日 条例第2号
昭和58年5月17日 条例第7号
昭和58年9月16日 条例第9号
昭和58年12月9日 条例第19号