○安堵町公文例規程

昭和42年9月1日

訓令第1号

目次

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 条例(第5条―第7条)

第3節 規則(第8条)

第4節 告示(第9条)

第5節 訓令(第10条)

第6節 (第11条)

第7節 指令(第12条・第13条)

第8節 往復文(第14条)

附則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 本町の公文書は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより作成しなければならない。

(用字、用語及び文体)

第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。

2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体で片仮名書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。

(記述の方法)

第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。

(1) 公文書には必ず題名を付けること。

(2) 長文にわたる令達には、目次を付け、適宜、編、章、節、款に分けること。

(3) 共通見出し等の場合を除き、原則として条文の左上に見出しをつけること。

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書すること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

市町村長等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)

ただし、本町の条例、規則等を引用する場合は、括弧書は、次の例により記載すること。

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)

(令達の種類)

第4条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 告示 管内一般に公示するもので一般的行政処分の性質を有するもの

(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

(6) 指令 個人、団体又は下級庁から申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

第2節 条例

(条例の制定)

第5条 新たに条例を制定するときは、次の各号の例による。

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(条例の改正)

第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。

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(条例の廃止)

第7条 条例を廃止するときは、次の各号の例による。

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第3節 規則

第8条 規則を制定し、改正し、又は廃止するときは、条例の作成の例による。

第4節 告示

第9条 告示を新たに制定し、改正し、又は廃止するときは、次の各号の例による。

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第5節 訓令

第10条 訓令は、次の各号の例による。

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第6節 

第11条 達は、次の例による。

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第7節 指令

(名義)

第12条 株式会社又は一般社団法人及び一般財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行った申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他法人の名義をもってする。

(指令)

第13条 指令は、次の例による。

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第8節 往復文

第14条 往復文は、次の例による。

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この規程は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和44年6月20日訓令第2号)

この規程は、昭和44年6月1日から施行する。

(平成25年10月10日告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

安堵町公文例規程

昭和42年9月1日 訓令第1号

(平成25年10月10日施行)