○安堵町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和44年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、部長(安堵町行政組織条例(平成31年安堵町条例第4号)第2条に規定する部の部長をいう。)であって、次条の規定により上席であるものとする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)第3条の2第2項に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから「くじ」で上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

安堵町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和44年3月17日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年3月17日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第15号
平成31年3月14日 規則第8号