○安堵町電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和62年11月6日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 データの管理等(第10条―第18条)

第3章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本町が電子計算組織を適正に管理運営するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機械の組織をいう。

(2) 個人情報 電子計算組織に記録される個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。

(3) 電算処理 電子計算組織に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。

(4) 記録媒体 パンチカード、紙テープ、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他情報を記録する媒体及び装置をいう。

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票、パンチカード、紙テープ、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他媒体に記録されている情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電算処理をすることができる事務の範囲は、本町の機関が所掌する事務で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 経費の節減を図ることができるもの

(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(責務)

第4条 町長は、電子計算組織の管理に当たっては、個人情報を常に正確に保持するとともに、町民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、電算処理の特性に留意し、町民の基本的人権が侵害されないよう配意し、データの保護及び正確性の確保に努めなければならない。

(個人情報の記録制限)

第5条 次に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

第6条及び第7条 削除

(記録項目の公表)

第8条 町長は、個人情報に係る記録項目及びその利用状況について適時公表するものとする。

2 電子計算組織で取り扱う個人情報の記録項目は、別表第1のとおりとする。

第9条 削除

第2章 データの管理等

(データ保護管理者等)

第10条 電算処理に係るデータ保護に関する事務を取り扱わせるため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)をおき、副町長をもってこれに充てる。

2 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)をおく。保護責任者は、町長が任命する。

3 個人情報及びデータの適切な取扱いを図るため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)をおき、個人情報及びデータを所管する課等の長をもってこれに充てる。

4 取扱責任者は、その所管する課等の職員の内から、町長及び保護管理者の承認を経てデータ取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

(保護管理者等の職務)

第11条 保護管理者は、電子計算組織の利用に係る個人情報の保護及び運営に関する総合的な管理を行う。

2 保護責任者は、保護管理者の命を受け、個人情報の保護及び運営に関する事務を行う。

3 取扱責任者は、この規則及び別に定めるところにより、所管する個人情報及び端末装置等の運営を行う。

4 取扱者は、取扱責任者の命を受け、個人情報及び端末装置等を取り扱う。

(台帳等の作成)

第12条 取扱者は、データの適正な保管を図るため、台帳等を作成しなければならない。

(住民記録の利用の範囲)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する記載項目(以下「住民記録」という。)の利用範囲は、別表第2のとおりとする。

2 前項に掲げる住民記録の利用のうち、本籍及び筆頭者の利用については、住民課の内部事務における利用に限る。

(電子計算組織等の利用の申請)

第14条 新たに電子計算組織又はデータを利用しようとする課等の長は、電算等利用申請書(様式第1号)により、保護管理者を経て町長の許可を得なければならない。利用内容の追加又は変更をする場合も同様とする。

2 保護管理者は、前項の申請のあったときは、関係取扱責任者及び保護責任者と協議し、その結果を町長に具申しなければならない。

3 他の課等の事務に関するデータを利用するときは、あらかじめその事務を所管する課等の長の承認を得なければならない。

第15条から第17条まで 削除

(事故対策)

第18条 端末装置の事故を発見した者は、直ちに事故の種類及び状況を当該事故に係る主管の取扱責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた取扱責任者は、当該事故の経過及び被害状況を調査し、その旨を保護管理者を通じて町長に報告するとともに、直ちにその復旧のための措置を講じなければならない。

第3章 雑則

(補則)

第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

1 住民マスターファイルの記録事項

氏名 筆頭者

住所 異動届出年月日

方書 異動事由

生年月日 異動年月日

性別 転出(居)先

続柄 選挙資格取得年月日

世帯主名 国保資格取得区分及び得喪年月日

住民となった年月日 年金資格取得区分及び得喪年月日

住所を定めた年月日 児童手当区分

従前の住所 整理番号

本籍

2 業務別サブマスターファイルの記録項目は、町長が別に定める。

別表第2

<利用者帳票名>

住民基本台帳

住民票

世帯人口統計

住民基本台帳月表

小学校入学者名簿、通知書及び学齢薄

成人式該当者名簿及びラベル

0歳―5歳児リスト

出生、転入及び転出者リスト

乳児検診ラベル及びリスト

老人名簿

30歳―35歳到達者リスト

20歳到達者ラベル及びリスト

60歳―64歳到達者リスト

65歳・70歳到達者リスト

老人福祉大会案内ラベル

永久選挙人名簿

選挙入場整理券

19歳名簿

投票区別男女別有権者リスト

有権者抹消者名簿

安堵町電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和62年11月6日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)