○安堵町公用自動車管理に関する訓令

昭和51年7月1日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全運転管理体制(第7条―第9条)

第3章 管理業務(第10条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、安堵町に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故を防止し、公用車両の安全な運転の確保並びに効率的な使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 車両 自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 公用車両 安堵町が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。

(3) 運転者 職員のうち、運転免許証の交付を受けている者をいう。

(心構え)

第3条 職員は、公用車両を使用するに当たっては、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守するとともに、いかなる事態にあっても、交通の安全を他に優先して考え、安全な運転の確保に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署を通じ奈良県公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。

(補助者)

第5条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者のもとに補助者を置く。

2 補助者は、公用車両の配分を受け、これを使用管理している所属長又は町長が指定した者とする。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 町長は、安全運転管理者又は補助者が次の各号の一に該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 退職、配置換え、又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 奈良県公安委員会から解任命令を受けたとき(補助者を除く。)

(3) 安全運転管理者又は補助者としてふさわしくない行為があったとき。

第2章 安全運転管理体制

(安全運転管理者の任務)

第7条 安全運転管理者は、町長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。

(補助者の任務)

第8条 補助者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するとともに、安全運転管理者に事故があるときは、その業務を代行するものとする。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、各種法令の規定を遵守するとともに、安全運転管理者及び補助者の指示に従わなければならない。

2 使用中交通事故等発生した場合は、速やかに安全運転管理者に報告するとともに適切な処置を講じなければならない。

3 運転者は、自動車事故報告書(別紙様式)を作成し、安全運転管理者に提出しなければならない。

第3章 管理業務

(通則)

第10条 安全運転管理者、補助者及び運転者は、公用車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。

(使用規制)

第11条 公用車両は、公務用以外に使用してはならない。

2 公用車両を使用しようとする者は、安全運転管理者又は補助者の承認を受けなければならない。

(かぎの保管)

第12条 公用車両のかぎは、安全運転管理補助者が保管責任を負う。

2 公用車両のかぎは、適切な方法により確実に保管しなければならない。

(仕業点検等)

第13条 公用車両を運転しようとする運転者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2に規定する日常点検を確実に実施しなければならない。

2 前項の仕業点検の結果、整備不良を認知したときは、その公用車両の使用の可否について補助者又は安全運転管理者の指示を受けなければならない。

第4章 雑則

第14条 町長は、道路交通法第74条の3第8項の規定により、奈良県公安委員会から安全運転管理者講習の通知を受けたときは、該当者を受講させなければならない。

2 町長は、運転免許の更新を受けようとする運転者に対しては、道路交通法第108条の2第1項第11号に規定する更新時講習を受講することができるよう勤務上必要な措置を講じなければならない。

1 この訓令は、昭和51年7月1日から適用する。

2 安堵村公用自動車使用に関する規約(昭和43年安堵村訓令第1号)は、廃止する。

(平成7年11月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

画像

安堵町公用自動車管理に関する訓令

昭和51年7月1日 訓令甲第1号

(平成7年11月1日施行)