○安堵町議会公印規程

昭和61年3月11日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安堵町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決済済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

別表

名称

番号

書体

寸法

議会印

1

てん書

方形18ミリメートル

議長印

2

てん書

方形21ミリメートル

副議長印

3

てん書

方形18ミリメートル

委員長印

4

てん書

方形18ミリメートル

事務局長印

5

てん書

方形18ミリメートル

1

2

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安堵町議会公印規程

昭和61年3月11日 議会訓令第1号

(昭和61年3月11日施行)