○安堵町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月24日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は毎年4回これを招集する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

安堵町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月24日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第28号