○安堵町議会の議員の定数条例
昭和41年3月29日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、本町の議会の議員の定数は9人とする。
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
2 安堵村議会議員に関する条例は、本条例施行の日よりこれを廃止する。
附則(昭和59年5月21日条例第10号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成14年12月11日条例第20号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成28年12月5日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。