○安堵町議会の議員の定数条例

昭和41年3月29日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、本町の議会の議員の定数は9人とする。

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

2 安堵村議会議員に関する条例は、本条例施行の日よりこれを廃止する。

(昭和59年5月21日条例第10号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成14年12月11日条例第20号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年12月5日条例第29号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

安堵町議会の議員の定数条例

昭和41年3月29日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第2号
昭和59年5月21日 条例第10号
平成14年12月11日 条例第20号
平成18年3月17日 条例第11号
平成22年11月29日 条例第17号
平成28年12月5日 条例第29号