○町制施行に伴う公文等の整理に関する規則

昭和61年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町制施行に伴い公文中安堵村の名称を安堵町に改め、これを整理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(公文の範囲)

第2条 この規則で公文とは、安堵町長が制定し、又は発した安堵町公文例規程(昭和42年安堵村訓令第1号)に定める条例以外の令達で、現に効力を有するものをいう。

(改正)

第3条 公文中の「村」を「町」に改める。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、公文番号及び廃止された公文の題名については、これを適用しない。

(公文以外の文書及び標示)

第5条 公文以外の文書又は標示記号で、安堵村の名称又は代名詞としての「村」は「町」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

町制施行に伴う公文等の整理に関する規則

昭和61年4月1日 規則第2号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第2号