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あしあと

    第三者行為による負傷は届け出を

    • 更新日:2022年11月25日
    • ID:2894

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    交通事故等に遭われたとき

    交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることが出来ます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず役場住民課保険年金係の窓口に届け出てください。

    なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

    届け出の手順

    1.警察に届け出を行い、「事故証明書」をもらいます。

    2.役場に「第三者行為による被害届」等の下記書類を提出してください。

    申請に必要な書類

    事故証明入手不能理由書(該当者のみ)

    誓約書

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     ※詳しくは、奈良県国民健康保険団体連合会HPの参考ページ「第三者行為・求償事務」をご参照ください。


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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