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あしあと

    平成31年度から適用される町・県民税の主な改正について

    • 更新日:2018年1月25日
    • ID:1909

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    配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

     配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、引き上げられることになりました。

     また、給与収入1,120万円超(合計所得金額900万円)の納税義務者に係る配偶者控除および配偶者特別控除について、控除額が段階的に減少し、給与収入1,220万円超(合計所得金額1,000万円)で控除額がなくなる仕組みが設けられます。

     なお、配偶者控除を受けている場合は、配偶者特別控除を受けることはできませんので、ご注意ください。

     ※ 所得税においても同趣旨の見直しが行われ、平成30年分から適用されます。


     町・県民税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額は、以下の表のとおりになります。


    町・県民税の配偶者控除および配偶者控除の控除額

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