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    安堵町からお送りする税金等のお知らせについて

    • 更新日:2021年10月19日
    • ID:2943

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     安堵町税務課から、事業者および個人の方に、下記の内容で税金に関する各種お知らせをお送りしています。ご不明な点等、ございましたら税務課まで問い合わせてください。

    納税通知書兼課税明細書(固定資産税)

    対象者 : 固定資産を所有する事業者および個人

    発送時期 : 5月10日前後

    その年の1月1日現在で所有されている固定資産に係る税額と固定資産の明細について記載されており、納税義務者にお送りしています。なお、口座振替を利用されていない方には納付書を同封しています。また、固定資産の共有者については、重複納付を防ぐため、代表者の納税義務者にのみ納付書を同封しています。

    特別徴収税額の 決定 通知書(個人住民税)

    対象者 : 事業主

    発送時期 : 5月10日前後

    その年の1月1日時点の住所地で、前年所得に応じて課税する個人住民税について、事業者が従業員に対して行う個人住民税の給与からの天引きを行う税額をお知らせするものです。納付書での納付を希望する事業者には、特別徴収事業者用の納付書を同封しています。

    特別徴収税額の 変更 通知書(個人住民税)

    対象者 : 事業主

    発送時期 : 特別徴収対象者の当初通知内容に変更があった場合

    当初お送りしている「特別徴収税額の決定通知書」の内容に変更があった場合に、変更通知書をお送りしています。変更の内容は主に、特別徴収対象者の控除内容(配偶者控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除など)が変わったことによる住民税額の増減です。

    軽自動車税(種別割)納税通知書

    対象者 : 軽自動車(軽四・バイク等)の所有者

    発送時期 : 5月10日前後

    その年の4月1日時点で所有する軽四輪自動車およびバイク等について、納税義務者へお送りしています。当初発送分の納付書には、継続検査用の納税証明書がついています。

    町民税・県民税税額 決定 通知書(普通徴収)

    対象者 : 個人

    発送時期 : 6月7日前後

    その年の1月1日時点の住所地で、前年所得に応じて課税する個人住民税について、決定した税額をお知らせするものです。なお、口座振替を利用されていない方には納付書を同封しています。

    町民税・県民税税額 変更 通知書(普通徴収)

    対象者 : 個人

    発送時期 : 申告等により当初通知内容に変更があった場合

    普通徴収対象者からの申告等(確定申告書、町県民税申告書、事業者からの給与支払報告書など)により、当初お送りしている内容に変更があった場合に、変更通知書をお送りしています。

    町民税・県民税申告書

    対象者 : その年の1月1日現在で安堵町に住所を有する方で、主に下記内容に該当する方

         〇前年に町民税・県民税の申告書を提出された方

         〇前年中に安堵町に転入された方

    発送時期 : 1月下旬

    申告期間 : 2月中旬から1ヶ月(同封の案内に記載)

    「町民税・県民税申告書」の内容は、個人住民税を算出する基礎となる他、国民健康保険、各種医療費助成等の資料になるとても大切なものとなるため、申告していただくために申告書をお送りしています。前年に所得がなかった方でもその旨の申告をしてください。申告の提出をされませんと、未申告という扱いになり、受けられるべき行政サービスが受けられないことがあります。

    督促状

    対象者 : 定められた納期限を過ぎても納付されていない方

    発送時期 : 納期限から20日を過ぎても納付がない場合

    課税されている税目で、納期限から20日を過ぎても納付確認ができない納税義務者に、早急に納税していただくようお知らせするものです。なお、固定資産を共有されている場合は、共有者全てに督促状をお送りしています。

    地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押さえなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。

    催告書

    対象者 : 税金等の未納が続いている方

    発送時期 : 督促状が発送されてからも未納が続く場合

    納期限後に督促状を送付されてからも、税金等の未納が続く場合は、原則として催告書(差押事前通知書)をお送りしています。催告書が届いた方は、差押等の滞納処分を受ける可能性がありますので、早急に納税をしていただくようお願いします。

    差押通知書

    対象者 : 督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない方

    発送時期 : 財産調査により差し押さえる財産を決定した場合

    督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない場合は、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。これらの財産調査または捜索は、国税徴収法第141条および第142条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

    還付充当通知書

    対象者 : 各種税金等で過納または誤納があった方

    発送時期 : 過納または誤納の入金確認がとれた場合

    当初お送りしている納付書(全期前納1枚、期別4枚の計5枚 ※軽自動車税は1枚)で、重複納付や納付間違いがあった場合に、還付または充当することをお知らせするものです。還付の場合は、還付先口座の照会をしますので、同封の返送用封筒で返送してください。

    過納:全期前納で一括納付した後に期別の納付書で納付するなど、払い過ぎていること

    誤納:納期限が迫っている期別ではなく、納期限に余裕がある期別の納付書で納付してしまっていること


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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